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**配当金の「分離課税」と「総合課税」どっちが得?

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2025年版・初心者でもわかる確定申告ガイド**

株式投資をしている人なら、

毎年悩むポイントのひとつが 「配当金の課税方式」。

実は、配当金は

分離課税(源泉徴収あり) 総合課税(確定申告で合算)

この2つから 毎年選べるようになっている。

ただ、この仕組みは分かりにくいため、

「なんとなく分離のままでいいや」と放置して

損している人が多い。

この記事では、

それぞれの税率・特徴・メリット・注意点を

初めての人でも分かるようにまとめて解説する。

🔵【まず結論】

✔ 配当金は「分離課税」と「総合課税」のどちらも選べる

✔ 年ごとに選択できる

✔ どっちが得かは 控除の量で変わる

✔ 控除が多い人ほど 総合課税の方が有利になる可能性がある

✔ 過去5年分をやり直すことも可能(更正の請求)

🟥【分離課税とは?】

▶ 特徴

証券口座で受け取る時に

20.315%の税金が自動で引かれる方式。

所得税 15% 住民税 5% 復興税 0.315%

合計20.315%で 一定の税率。

▶ 向いている人

給与が多い(年収が高い) 控除が少ない 手間をかけたくない 毎年同じ課税方式でいい

▶ メリット

計算されているので“そのまま放置でOK” 年末調整だけでも済む 税率が一定で分かりやすい

▶ デメリット

控除が多い人は 損をする年がある 税金を取り戻すチャンスを逃しがち

🟦【総合課税とは?】

▶ 特徴

給与・事業所得などと「合算して」

累進課税(5〜45%)で再計算する方式。

その際に使える控除が多く、

配当金の一部を“所得から引ける”制度(配当控除)もある。

▶ 向いている人

控除が多い 国保や年金を負担している 医療費控除を使う ふるさと納税を多めにする 配当金が大きい 過去5年のやり直しをしたい

▶ メリット

所得が下がり税率が下がる可能性 配当控除(10% or 5%)が使える 各種控除がフルに効く 場合によっては 分離課税より税金が安くなる 赤字がある年との相性も良い

▶ デメリット

手計算が必要 住民税が高くなる年がある(※申告時に分離を選べば回避可能)

🟣【どっちが得?判断基準はこれ】

⭐ 控除が多い人は総合課税が有利

⭐ 控除が少ない人は分離課税が有利

特に総合課税が有利になりやすい人は:

親の国保・年金を負担している ふるさと納税をしている 医療費控除を使う年がある 生命保険控除が多い 住民税非課税枠が近い 株の売却損がある年(損益通算との組み合わせ)

こういう場合は、

配当が総合課税に変わった瞬間に節税が爆発する年がある。

🟤【実際の税額イメージ】

例:配当金50万円/各種控除が多い人

分離課税 → 約10万円の税金 総合課税 → 控除が効いて5万円未満になることも 場合によっては → ほぼ0円〜逆に還付が出ることも

節税幅が大きい年は本当に大きい。

🟩【知らない人が多い:過去5年分も変えられる】

「過去に総合課税にした方が得だったのに、何もしてない…」

そんな時でも大丈夫。

▶ 更正の請求(5年以内)で課税方式を変更できる。

税務署に紙1枚出すだけでOK。

配当の課税方式変更 国保・年金の控除追加 医療費の追加 ふるさと納税の修正

ぜんぶ申請できる。

🔵【まとめ:配当金の税金は “選べる” ということを知らないと損】

配当金は分離課税と総合課税を 毎年選べる 控除が多い年は総合課税が有利になる 分離課税で放置してると毎年損をする 投資経験者ほど総合課税を見直す価値あり 過去5年分も取り返せる 計算だけなら税務署でやってくれる

「なんとなく分離でいいか」

「証券会社が計算してるし大丈夫」

こう思っている人こそ、一度見直す価値がある。

配当金の課税方式は、

知っている人と知らない人で差がつくポイントのひとつ。

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